不動産の取引をとして行うには、宅地建物取引業(宅建業)の免許が必要です。

もちろん弊社も長野県知事から、免許証を取得して営業を行っております。

株式会社H.I.C不動産の宅地建物取引業者免許証
🏘 営利目的だと違反になる

宅建業とは、宅地建物を自ら売買・交換することをとして行う事、売買・交換・賃貸の代理、売買・交換・賃貸の媒介(仲介)をとして行う事とされています。

逆に言うと、自ら賃貸(アパートの大家さん)する行為や、自宅を売却することはとは見なされません。その度にわざわざ免許なんか取得していられませんよね。

営利目的であると判断されると、として見なされます。

例えば、賃貸アパートの部屋を、大家に代わって他人に斡旋して報酬を受け取ったり、他人の不動産の売却をお手伝いして報酬を受け取ったり・・・明らかに営利目的ですので罰せられます。しかも罰金300万などけっこうな罰則です。

そう考えると、身内に賃貸アパートを紹介したり、自宅以外の不動産を売却したりする行為でも、報酬さえいただかなければ違反にはならないのでしょう。

🏘 継続的に取引を行っても業と見なされる

年間を通じて、複数回に渡って不動産の売買の取引を行うことも、これも業と見なされて違反行為となります。

そう何件も所有している個人の方は少ないかと思いますが、例えば、広大な土地を相続等で取得した場合、一回の取引で譲ったのであれば業としてはみなされないでしょう。

しかし、いくつかに区割りして売却するとなると、継続的な取引として違反になります。1区画づつ何年にも渡って売却ということであっても、厳密に言えば違反となります。またそれを仲介した会社も違反となります。

不動産の取得経緯、目的~売却先、取引方法、継続性などを総合的に検証して違法性を判断します。2つに分割して売却するくらいなら・・・と思っていても実際に処分された例もあります。

不動産売買は目立ちますので、売却する時は免許を持っている不動産会社に入ってもらって売却するようにしましょう。

無免許営業は3年以下の懲役または300万円以下の罰金(または両者の併科)とかなり厳しい内容になっていますのでくれぐれもご注意ください。