これまでも何度か書きましたが、位置指定道路に面した土地を購入する際には、その都度考えさせられるものだなとあらためて思います。

松本市が発行する位置指定道路証明書
松本市が発行する位置指定道路証明書 300円/1通
🛣 松本市建築指導課にて相談しましょう

位置指定道路に面した土地の購入を検討する際には、事前に調査することをおすすめいたします。

仲介会社も必ず調査するとは思いますが、一度ご自身でもご相談に行かれることをおすすめいたします。購入を検討するとなると利害関係者になりますので、市役所もより親身になって相談に応じてくれることが考えられます。

我々仲介会社が調査することは、位置指定道路として証明されている内容の確認くらいに留まります。それ以上お聞きしても、個人情報ということで相談には乗ってくれないのが通常です。

利害関係者になる予定ということで相談に行くと、もう少し踏み込んだお話が聞けるかもしれません。

まずは、公衆用道路として扱っていただいて問題ないです、というお話から始まって、指定された経緯や所有者情報も聞けるかもしれませんね。

🛣 公衆用道路とは言え個人名義の私道という問題

松本市道といった公道ではないので、極論を言うと他人の土地を使っている状態ではあります。

位置指定道路に指定されているので、道路以外の使用は法律で制限されていて、今後も道路として利用できるということには間違いありません。それでも個人の所有となっているという違和感は今後も続きます。

通り抜けの道路になっていれば、将来的に松本市が寄付で受け取る可能性はあります。とは言え松本市も管理義務が発生しますので、何でもかんでもというわけにもいかず、例えば松本市道を結ぶような通り抜け道路といった、公共性が高いものは寄付できる可能性が高いと言えるでしょう。

行き止まりのような位置指定道路は、利用する方がおそらく限られているので、寄付は難しいでしょう。

そんな位置指定道路に面している土地の購入を検討する際には、購入と同時に所有権の持分(〇分の〇)があるのか、あるいは通行地役権の設定は可能なのか等の確認はしたいところですね。

それらの権利がなくても、建物の建築通行に支障はないですが、将来的な不安を払拭するためにも是非、仲介会社等に相談してすすめるようにしましょう。

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