不動産を所有すると毎年納付が義務付けられている固定資産税。毎年1月1日時点の登記簿上の所有者に、課税通知書が送られてきます。
購入価格ではなく、自治体が決めた課税標準額に、松本市の場合は全国的な標準税率の1.4%が課税されます。
あと、都市計画区域内にある不動産については、都市計画税が別途0.2%課税されます。
💰 不動産を所有している限りは支払い続ける税金
新築建売住宅を購入する方は、初めて固定資産税を納めるという方も多いのではないでしょうか。
賃貸住宅に住んでいる時は、大家さんが建物全体の固定資産税を納付していますので、入居者が税金を負担するということはありません。
その代わりに家賃を支払ってその中から大家さんが全体の分を納めています。土地建物の所有者が支払う義務があるのです。
新築建売住宅を購入すると、同様に所有者となりますので、支払いの義務が発生します。
不動産の購入時には登録免許税(国税)や不動産取得税(県税)も支払いますが、これは1回限りの納付で完了します。
ただし、固定資産税(市税)については毎年支払うことになります。市税ですので、松本市に納める税金ということで、行政サービスや社会インフラに使われているということになるでしょう。
それにしても莫大な税金ですので、松本市だけでなく、全国的に非常に大きな税収となっています。仮に滞納が続いても、その不動産を売却して徴収できるのですから行政にとっては大変ありがたい?税金ですね。
🏡 新築住宅には軽減措置があります
新築住宅を建築、購入すれば多くの方が住宅ローンの支払いも始まります。それに加えてプラス固定資産税となると一気に負担が大きくなります。
そこで一般の新築は3年間、長期優良住宅については5年間、建物の税額が半分になる特例が設けられているのです。
ただし、延床面積120㎡(36.3坪)までの部分に限るということで、それ以上の部分は贅沢とでもいわんばかりに、通常の税額が課税されます。
松本市で販売されている3LDK~4LDKの新築建売住宅の多くはこの特例の面積の範囲内にありますので、建物全部について特例を受けられるでしょう。
先日ご縁のあったお客様とお話する機会がありましたので、固定資産税の課税通知書を見せていただきました。
松本市街地に購入された、土地約66坪、建物4LDKの約31坪の新築建売住宅でしたが、固定資産税(土地建物)58,700円、都市計画税(土地建物)16,700円、合計:75,400円(年間)という内容でした。
月に換算すると、約6,280円・・・大きいですよね。
1回~4回払いでの納付が可能ですが、松本市では今年の4月からクレジットやアプリでも支払いができるということで、忘れず便利に納付しましょう。