おかげ様をもちまして、2020年4月に開業して丸5年を経過することとなりました。これで有効期間5年の宅建業免許の更新となり免許番号の(数字)が(1)から(2)となります。お察しのとおり数字が大きいほどそれだけ長く営業しているということで一定の信用につながります。

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数字が大きいとは言え、営業年数の長い会社を買収して残留者や経験者により業務がしっかり引き継がれていればまだ良いですが、中には数字はそのまま中身が全く伴ってないような会社も実在します。それでも数字が大きいと外部に対しては一定の信用となることは否めません。

早いもので弊社も開業して5年、新規の免許申請とほぼ同じだけの申請書類を提出しなければいけませんので、免許期限の90日前から申請を受け付けています。弊社の期限は令和7年5月29日までですので、3月1日から受付が可能でしたので、ひな祭りの日に申請することにいたしました。

16ページにも及ぶ申請書を記載しながらあらためて宅建業免許の要件的なことを再確認させられます。例えば事務所の独立性や事務所に設置すべき宅建士の人数、はたまた免許の欠格要件に該当しないかの確認のために登記されていないことの証明を取付けしなければなりません。

この証明書は松本の法務局では取得することができないため、長野市の法務局に出向くかあるいは東京法務局のみ郵送での請求も可能ということでしたので、多少時間はかかりますが郵送で請求させていただき約1週間で証明書が到着いたしました。

また長期間宅建業者としての実績が少ないあるいはゼロだと免許停止処分になることもあるので、過去5年間の売買仲介の実績も提出しなければなりません。さらっと確認するだけと思いきや内容までは聞かれませんが、足し算が間違っていないかの確認で1カ所その場で訂正が入りました。

宅建業者は報酬額表を事務所の見えやすい場所に掲載することが義務付けられています。この報酬に関する規定の一部が令和6年7月に改正となったことにより、今回は改正後のものが掲載されているかの確認のためアップした写真の提出も求められました。

初めての更新手続きでしたが、早目に準備にとりかかったこともあり、また宅建士の住所変更等の変更手続きも済ませていましたので、比較的スムースに申請書類の受付が完了いたしました。あとは必ずあるであろう修正に出向くかどうかです。

2以上の都道府県に事務所がある大臣免許の更新はネットでできるようになったようですが、1つの都道府県に事務所を設置する知事免許の更新も間もなくネット申請対応とのことです。次回の更新に向けてさらに精進して参りたいと思います。