建築基準法では、幅4m以上の道路に敷地が2m以上接していないと、原則として建物建築の許可が下りません。

敷地延長で通路奥に駐車スペースと住宅がある旗竿地

☝敷地の延長部分が3m接道しています。

しかし、狭い道の多い松本市では、幅が4mに満たない道路がまだまだあります。

そのような道路沿いに建物を建築する場合には原則として、道路の中心線から2m後退する必要があります。これがいわゆる道路後退(セットバック)と言います。

道路の中心の印

☝中央に見える印が「中心」

後退した部分はもともと私有地ですが、この部分については、松本市に寄付するか、地域によって異なりますが、〇〇円/㎡で買い取る場合もあります。

測量や舗装は市の負担で、後退に伴う、塀や植栽の撤去費用等に対しては補助金が出ます。

最大の目的は、緊急車両の通行に支障がないように道路を広げるということですが、写真にも写っていますが、よく電柱がそのままで移設が追い付いていない道路もありますね。5m近く埋まっている電柱の移設は大変なのでしょうね。

「道路はみんなで使うもの お互いに協力して狭い道路を広げましょう!」

松本市ホームページより!