はじめて見ましたよ!
地図などでは、市街化区域と調整区域の区分を見たりしていましたが、実際の区域境目に看板が立っているのを見たのは初めてです。
少し前まで、長野県の国道18号にあった「海こっち」「山こっち」ではないですが、よほど告知しなければいけない理由があったのでしょうか?
調整区域はいわば、建築が制限されていたり、建築できない区域です。
区域が定められた、昭和46年以前より、すでに「宅地」として利用されてきた土地であったり、農業関連の施設などは建築が許可される場合はあります。
松本市では、調整区域であっても、例えば、島内地区や波田地区などで、ある程度の建物が建っている地域については、住宅や小規模店舗などが建築できる地区として、平成22年に区域指定されています。
調整区域は制限がある、ネガティブなイメージですが、逆に、そうそう大規模な建物は建たないという安心感はありますね。
調整区域での分譲の場合は、住宅が密集しないようにと、1区画の最低面積が、例えば200㎡以上と定められていることが、不動産業者としては悩ましいところではございます(笑)。仮に399㎡だと広大な1区画での販売となってしまうのです。
街並みを考えれば、それなりの制約は必要ですが・・・昨今の新築住宅を見ていると、もう少し面積が小さくてもいいのかなとは思います。
そんな調整区域ですが、松本市波田の物件を近々紹介させていただきます。