不動産を購入する場合、多くの場合は買主が売主に手付金を納めます。
この手付金っていくら納めればいいのか?特に決まりはないです。
平均すると売買代金の5~10%くらいだと思います。
1,000万円の物件だと50~100万といった感じです。
手付金には大きく分けて、契約を締結した証として納める「証約手付」という要素と、万が一契約を中止する場合に手付金を放棄して解約する「解約手付」という要素があります。
不動産は大きな取引です。法律上はよほどのことがない限り解約できないことになっています。
それでは買主側には酷なので、こういった契約上の取り決めを行うのです。
売主側から解約を申し出る場合は、手付金の倍額を買主に支払うことになります。「倍返し!」ですね。
もちろん売主買主の双方が合意すれば、手付金「0円」もあり得ます。
ただし、解約をすることになった場合は、手付金放棄の代わりに、相応の損害賠償が発生する可能性は否めません。
また、0円あるいはあまりにも少ない手付金となると、売主側としては本当に買う気があるのかと感じることもあり、価格交渉がうまくいかなかったというようなケースもあります。
手付金は法的な要素もそうですが、やはり「気持ち」という意味でも0あるいはあまりにも少ない金額はおすすめできません。
数千円数万円の手付金を支払ってとりあえず契約した、何て話も聞きますが、強引に営業されても、少しでも迷いがあるなら支払わないようにしましょう。
手付金も売買代金に充当される重要なお金です。
気に入った物件であればある程度の金額の手付金を納めたほうが互いに気持ちよくお話がすすむことでしょう。
逆にあまりにも高額な手付金を要求される場合は危険が大き過ぎますので敬遠するべきでしょう。
売主と買主のご縁の始まりである手付金は気持ちよく納めましょう!