不動産の取り扱いにおいて大きな問題となるひとつに、土地の境界問題があります。
📏 そもそも境界って決まっているのか
もちろん決まっているというか決められています。
法務局に保管されている、公図(昔の地図)や測量図(計っただけのものから、近隣者で合意したものまで色々)を見れば、土地の形や寸法、保管されているものによっては、境界の位置まで記されています。
こういった図面を元に、関係者が了承していれば問題ないのですが、そうはいかないケースもまあまあございます。
📏 記録上の境界と記憶上の境界?
図面はあくまでも記録されたものです。なので「筆界」とも言います。もちろん、境界はここです!と言える証拠になります。
しかしながら、いわゆる所有権とはまた別物というか、分けて考えなくてはいけないため、境界とは異なった位置を主張するケースが出てくるのです。昔から〇〇だと聞いている、といった具合ですね。
💡 どうやって解決するのがいいのか
記録だけの問題であれば、専門家に依頼して、関係者合意のもと境界を決めればいいでしょう。
今は、公的な機関が調査する「筆界特定制度」というものもありますので活用するのもひとつです。ただし、それなりに費用(〇十万)と時間(10~12か月)は要しますが・・
それでも合意ができなければ、そのままにするか、裁判によるしかないでしょう。
いづれにせよ、関係者の合意が何よりも重要だということですね。