古い家を解体して販売されている土地などで時々、古いブロック塀がそのままの状態で残っている物件を見かけます。

境界に設置されたブロック塀
こちらは新しく造り直したのでしょう

古い分譲地に多いのですが、予めブロック塀を造って分譲する際に、隣接者との境界の真ん中に造って、共有状態になっていることがあります。

上の写真は恐らく、境界の真ん中にあった塀を壊してどちらかに寄せて作り直したのでしょう。

▓ 共有状態であることに問題はないのでしょうか

お互いが目隠しになっていて、そのまま使えそうであれば、お互いが共有状態であることを認識していれば、すぐに問題になることはないでしょう。

問題となるのは、塀が古くなって倒壊する恐れがあるようなケースです。

仮に、経年劣化により自然倒壊して事故が発生してしまった場合は、お互いの責任となるでしょう。

そうならないためにも、新しく造り直したいところではございますが、共有であるので費用も半分ずつというのが一般的な考え方であります。

▓ どちらかの側に作り直すケースが多い?

お隣同士が顔見知りで話しやすい関係にあれば良いのですが、特に古い分譲地に新しく家を建てる、あるいは新築分譲住宅を購入した場合は、ほとんどが顔見知りではないでしょう。

また、お互いの目隠しのための塀の必要度合いも異なることがあります。例えば南側に塀が建つのか北側かでは温度差がありますよね。

まずは自身が必要だと思えば、ご相談に行ってみましょう。危ないから新しく造りたいと言うことで互いが合致すれば良いですし、自由にやってくださいということであれば、自分の敷地内に造り直せばよいかと思います。

壊すかどうかは、やはり危険な状態であれば安全のために、造り直すということを理解してもらわないといけないでしょうね。

塀の境界はどこにあるのか、予め確認したうえで購入を検討しましょう。