不動産を購入する時には、土地の面積や境界(隣地との境)についての説明があるはずです。

少なくとも、宅建業者が売主の時には、必ず説明があると言いたいところです。

境界位置を示した現況図
個人売買の際にはこういった現況図を作成することも・・
🖌 公簿(登記簿)の面積は実際とは異なっていることもしばしば

法務局に備え付けられていて、誰でも手数料(印紙)を支払えば、閲覧したり書面で内容を見たりできる登記簿謄本。正確には登記事項証明書と言われるものです。

公簿売買は、その登記簿に記載された面積で売買するということです。

昔は面積の測量もさほど正確ではなかったので、再度測量するとほとんどの場合が登記簿の面積と異なります。

個人間での売買の場合は、この登記簿面積での契約も多く、よほど隣接者と揉めていない限りは境界の標などの確認をした上で売買ということになります。

標がない場合などは、隣接者に立ち会っていただいて、確認のうえマーキングすることもございます。

📏 測量しないで売買しても問題はないのか

結論から申し上げますと、境界を認識していて揉めていなければ公簿売買でも問題はございません。

もちろん、測量士立会いの下、隣接者が境界を確認して、確定測量後に売買ということも可能です。そんな場合は、隣接者とお付き合いのあった売主側で段取りをするのが通常です。

とは言え、当然費用は発生いたしますので、どちらが負担するのか(通常は売主)、売買代金にて調整するなどしてお話し合いが必要となるでしょう。

将来的に代が変わって、当時の話で言った言わないなどとなるようなことがないように、できる限り測量はした方が良いとは思います。

当事者だけではなかなか話がすすみませんので、測量士の取次も含めて、そんな時には仲介会社等に相談してすすめると良いでしょう。

余談ですが、測量した結果、面積が増えるケースのほうが多いですよ。