住宅を建築する際には、敷地が、4m幅以上の道路に2m以上接していなければなりません。

道路と言っても、公道から私道と様々です。そんな道路に位置指定道路という私道があります。

位置指定道路のある公図
○ 位置指定道路
🛣 本来は道路ではないところを、住宅を建築するために行政の認可を取った敷地です。

指定番号が付与されていますので、検討する際には市役所の建築指導課で確認いたします。

行き止まりになっていることが多く、ほぼすべてが私道となっています。道路扱いですので、地目は公衆用道路となっていて、固定資産税も非課税となっています。

通常は利用する方々で、〇分の〇という形で共有していることが多いのですが、様々な経緯があって、単独の名義となっているケースが時々あります。

昔の位置指定道路や、建売分譲業者が分譲した際にそのまま名義が残っているケースなどがありますが、恐らく悪意はないのでしょうが、土地を購入する際に、いくら立地や環境が良くても、持分を持たせてくれない場合等は慎重に検討したほうが良いです。

🛣 持分がないとどんな不具合が生じるのか

公衆用道路とは言え、持分がないということは、他人の土地を通行することになります。

通行料を請求されてもおかしくないですし、水道や下水を引き込むにも承諾書承諾料を請求されるリスクもあります。

そのようなことがなくとも、持分がないという不安は一生続くわけで、いつまでも同じ所有者のままということもないでしょう。代が変われば状況も変わる恐れがあります。

公衆用道路となっていますので、4m以上の幅であれば住宅の建築や再建築はできるかと思いますが、そもそも銀行の住宅ローンを組む際には、確実に弊害となります。

銀行は借りる人の属性といいますか資金状態もさることながら、物件の担保としての価値も考慮して貸し出しを検討します。不安定な要素があると当然、銀行も貸し出しに消極的にならざるを得ませんね。

位置指定道路に接している土地の購入を検討する際には、持分が持てるかどうかを十分に調査した上で検討いたしましょう。仲介会社がいればそこら辺はお任せしていただいてもよいでしょう。