水路に面している不動産の購入を検討している方は、十分に調査をした上で検討する必要があります。
普通に利用しているように見えて実は、許可等を得て使用している場合もあります。
水路を使わなければ敷地内に出入りできないような場合には、行政の許可を得て使用することになります。松本市であれば道路の管理課に相談します。
水路ではなく河川である場合もありますので、その時は河川の管理者の許可が必要となります。
申請すれば許可が下りるものではなく、あくまでもその必要性によって判断されます。住宅敷地への出入りのためであれば許可は下りるでしょう。
ただし、使用できる長さの制限があったり(必要最小限)年間数千円の許可料が発生いたします。それよりも何よりも、橋を架けるとなれば、その費用は〇百万円単位でしょうから十分に吟味する必要はあるでしょう。
また、もともと橋が架かっていて利用されている物件でも、元の所有者が無許可で橋を架けていたりすることもあり得ますので、調査は必要でしょう。
水路に面した不動産は、接道義務を満たしていない、あるいは満たせない可能性もあります。
既に建物が建っていても、再建築ができないということもあり得ます。様々な事情により水路の横断許可が得られなかったり、将来的に水路を廃止する可能性があったりするケースです。
水路に面している不動産は様々な制限を受けていることが多い物件です。建物の大きさや位置までも制限を受けることもあります。
そう考えると、ご自身で調査するには限界があると思います。気になる物件が水路に面しているような状態であれば、売買を中心に業務を行っている不動産会社に相談されてしっかり調査してもらいましょう。
通常調査であれば費用も発生することはないと思いますので、遠慮しないで相談しましょう。弊社でも随時ご相談に乗ります!