毎年1月1日時点の不動産の所有者に課税される、固定資産税

松本市は課税標準額1.4%です。都市計画区域であれば、都市計画税0.2%課税されます。

固定資産税の軽減対象
🏠住宅用の敷地はかなり優遇されています

松本市の平均的な土地の課税基準額は30,000円/㎡ほどですので、仮に200㎡の土地だとすると、200㎡×30,000円×1.4%=84,000円の固定資産税が課税されます。

これが住宅用土地の場合6分の1に軽減されますので、14,000円となりますので、いかに優遇されているかがわかります。

さらに松本市木造住宅の評価は、現在のところ87,000円/㎡ですので、仮に100㎡の住宅だとすると100㎡×87,000円×1.4%=121,800円となります。

新築住宅の場合は、これが3年間2分の1に軽減されますので、60,900円となり、土地と建物合計で74,900円/年となります。

だいたい新築住宅の課税額はこんなところではないでしょうか。ここに都市計画税が加わり、年間10万円前後といったところが相場と言えそうです。

🏠住宅が建っていると判断されるタイミングは?

更地で土地を購入して新築住宅を建築する場合、購入当初は住宅が建っていませんので、軽減は受けられません。

仮に2月現在において更地の場合は、所有者(1月1日時点所有者)の方に5月中頃に納税通知書が届きますので、土地を購入した方は通常、購入した時から12月31日までの税金を日割りで負担することになります(清算と言って実際は現金の授受で行われる)。

では次年度はというと、当然購入した方の名義になっていますので、納税通知書はその方に届きます。

その際に、未だ建物が建っていなければ更地として満額課税されることになりますが、12月31日までに住宅が建っていれば、住宅用地としての軽減が受けられることになります。

住宅が建っているかの判断は、法務局登記された時点で判断されますので、特に市役所に申請する必要はございません。

内装工事が終わる頃には建物の登記がなされるはずですが、登記が年内ギリギリになりそうな場合には、担当者等とよく相談したほうがよいでしょう。軽減は大きいですよ。