毎月勝手に書かせていただいております、毎月1日の何の日シリーズです。

3月1日は不動産屋ブログ(自称)で紹介するような、これといった記念日はございませんでした。ビキニ・デー、豚の日、デコポンの日、労働組合法施工記念日・・・

ということで、所得税の確定申告(2月16日~3月15日)真っ只中ということで、書かせていただきます。

松本税務署より確定申告期間のお知らせ
松本税務署より
👥会社員は原則確定申告の必要がない

会社員などの給与所得者は、原則として確定申告する必要はありません。

通常は、毎月の給料から所得税が源泉徴収されていて、会社が毎年末に年末調整を行うことで、所得税の納税手続きが完了しているからです。

12月の給料に上乗せされていたりして、ちょっと得した気分になるようなこともありますよね。自分のお金なのに(笑)。

扶養が増えた方や、住宅ローンの減税を受ける方などはけっこうな増額になりますよね。逆に扶養者が減っていて昨年よりも目減りした何てこともありますが・・・。

ちなみに、住宅ローン減税を受けるためには、初年度のみ申告が必要ですが、あとは会社の方が年末調整をしてくれますので、納税は完了いたします。

👥会社員でも確定申告しなければいけない人って?

会社員などの給与所得者でも確定申告しなければいけない人は、ざっと以下に該当する人です。

給与所得(額面)が2,000万円を超える人、副業等の収入は20万円を超える人、2か所以上から給与をもらっている人、不動産を売った人、年金を受け取った人、贈与を受けた人、そして退職して再就職していない人・・こんなところでしょうか。

何となく気になるのが、2,000万円超の高額所得者が確定申告をしなければならないのは、なぜでしょう。

納税は基本申告制です。給与所得者には年末調整という形で簡易的にしているのが実情です。しかし、2,000万円超の高額所得者については、年末調整が行われていないので、申告の必要があるのです。

言い方は悪いですが、しっかり取れるところから取るというスタンスは納税あるあるですよね。

ただしかし、実際のところは源泉徴収がされ過ぎていて、申告により還付になることが多いようですね。

後から重税が課せられないようにしっかり申告しましょう。