通常、土地の購入を検討する時は、建物を建築するために検討するかと思います。
そんな土地が、見た目上は道路につながっているように見えて、実は他人の土地を通って道路に出ていた何てことも考えられなくはありません。
建築基準法上、建築しようとする土地が道路に2m幅以上接していなければ、建物は建築できません。接している土地が他人の名義であれば、実質、条件を満たしていないので、建築は不可能でしょう。
ただし、道路に出るために使う他人様の土地を、借りるなり承諾を得ている場合には、建築が可能になる場合もあります。昔からのお付き合いで使っている場合などで、そこを通らなければ公道に出られないというようなケースでは建築が認められる可能性が高くなると言えます。
ただ、いつまでもそんな状態が続くとは限りません。相続等で代が変わると、そんな話は聞いていないとかになって争い事になることもあるでしょう。
可能であれば購入して自分のものにしておいた方が、将来的にも安心と言えるでしょう。
購入するといっても、恐らく、売ってくださいはいわかりましたというわけにはいかないでしょう。
通常の住宅用の土地と違って、限りなく属人性が強いと言いますか、お互いでしか価格を決めれらない状況とも言えます。
最もシンプルなのは、近隣の相場を参考にする、あるいは公的な評価を参考にして価格を決定するということではないでしょうか。
ただ、金銭的に切迫していなければ、売る方より買う方の必要性が高いので、売る方としては当然、嫌な言い方ですが、足元を見ることが想定されます。お互いの関係性が強ければ強いほど、スムースに話が進みますが、他人様となればそういうわけにはいきませんよね。
ではいくらくらいの話になるのでしょうか・・・正直我々業者でもケースバイケースです。相場の3倍という方もいましたし、そこはお話合いになるかと思います。
そんな時も、個人間で交渉するより仲介会社等の第三者を交えて交渉するほうが、よりスムースにいくと思いますのでご相談されることをおすすめします。