道路から敷地に侵入する際に、歩道を横切らなければいけないような売土地を時々見かけます。

安全面の注意はもちろんのこと、他にも検討しなければいけないことがいくつかあります。

歩道沿いの土地
🛣 歩道に水路がある場合には使用料が発生します

時々、歩道の脇あるいは下に水路が流れている場合があります。市役所の道路維持課に行けば、水路が存在するか分かりますので、毎度調べるようにはしています。

この水路は、道路等の公共物とは異なる扱いを受けるので、横切るのにも許可を受けなければならなかったり占用料といった費用が発生することがあります。

もともと農業用で使用されていたことが多く、その管理は市であったり水利組合という組織であったりします。農業以外の目的で使用するので、農業への影響があってはならないので、許可が必要となるわけです。

費用については、許可時にいくら、毎年いくら、売却の際にいくら・・・とちょっと理解できない部分もありますが、費用が発生いたしますので、調査は必須と言えますね。

🛣 歩道を横切るだけであれば費用は発生ませんが・・・

歩道と言えども道路の一部ですので、通常公道を通っているのと同様に使用料なるものは発生いたしません。

個人所有になっていることはまずないかと思いますが、法務局に備え付けられている公図を確認して、番地が分けられている場合などは調査が必要となります。が、個人所有はあまり聞いたことはありません。

ということで道路扱いとなります。

また、歩道には縁石があることが多いですね。住宅を建築する際には、敷地への侵入に際して、この縁石が邪魔にならないかを検討する必要があります。

当然、邪魔になるからと言って勝手に除去できるものではありません。公共物ですので除去が必要となった場合には、計画図面等を付けて許可と工事申請が必要となります。

あくまで住宅への侵入等の必要性の高い理由であれば許可は下りると思いますが、できれば設計士等の専門家に相談してすすめてください。

ただし、除去する工事費用は自己負担となります。長さにもよりますが、20~30万円程は予定しておいたほうが良いかと思います。

歩道に面した敷地を購入する際にはご検討ください。