家を建てるのであれば、土地の地目が「宅地」であるのが普通です。

地目は、法務局の担当官がその土地の現状を見て、その状態を確認したうえで決定して登記いたします。

家が建っている敷地であれば宅地、駐車場になっていれば雑種地、田や畑になっていればその通りに登記します。

農地転用許可申請の受理通知書
🥬 田や畑になっていても住宅用地として使える

土地の状態にかかわらず、田や畑になったままの土地はたくさんあります。

地目の変更は一応義務となっていますが、特に罰則がないので、住宅用の敷地になっていても田や畑のまんまということはしばしばあります。

そんな土地を購入する際には、田や畑になっている地目を、宅地に変更しなければいけません。

宅地に変更しなければいけないというのは、義務だからではなく、田や畑のまんまでは購入ができないからなのです。田や畑を購入できるのは、農家の資格を持った方だけで、一般的には購入ができません。

行政も田畑を存続させるために、耕作を引き継ぐというのが前提でないと所有権の移転を認めていません。

🏠 田畑を購入するには行政の許可が必要です

田畑といった農地を購入するには、松本市農業委員会に届け出をして許可を得なければなりません。

売る人と買う人の連名で、農地を売買する前に申請をして受理証を発行してもらいます。問題がなければ、申請してから1週間~10日ほどで受理されて受理証が発行されます。

この受理証があれば農地を所有権移転して、その後は宅地として利用するということになります。

法務局に申請して、建物の敷地と見なされれば宅地として登記されます。その土地の上に建物が建ってなくても、敷地内と見なされれば宅地に変更されます。

これはあくまでも、市街化区域にある土地の手続きのお話で、市街化調整区域の田畑については、かなり厳格な規定があってよほどでないと宅地としての変更は認められません。

市街化を抑制する地域なので、田畑を守るという大義名分があるからです。

市街化区域内で田畑になっている土地を購入する際には、届け出が必要ですが、ご自身でもできないことはないですが、仲介会社等に相談してすすめましょう。弊社も費用はいただかずにお手伝いいたします。