弊社で販売のお手伝いをしている売り土地の境界確認に行って参りました。
梅雨時でしたがお天気にも恵まれて、売主様、土地家屋調査士、水利組合の方やご近所の方々にお出向きいただき、それぞれの土地境界の確認作業を行いました。
📐 公図や測量図を元に確認いたします
それぞれの土地の境に、コンクリート製やプラスチック製の境界杭が設置されていれば、その存在を確認するに留まります。安定した場所であればプレートが設置されているところもあります。
いづれにせよ、境界を示すものがあれば、基本的にはその確認のみとなります。
隣接者に確認をいただき立会いしたという証拠として、署名押印をします。みとめ印などでよく、本人でなくても委任状を持って代理の方が確認することもあります。
そういった境界を示すものがなければ、法務局に備え付けられている、公図や測量図を元に、その場で測量して仮の標を設置して、関係者が確認できればそれぞれ署名押印いただきます。
多くはブロック塀や土地に段差があったりと何となく境と思われる状態になっていますので、それほど揉めるということはないです。
📐 確認ができずにそのままの状態になることも
稀に境界の位置についてご納得がいただけずに、そのままになってしまうこともあります。
裁判など起こせばそれこそ何年かかるかわかりません。
裁判によらないで、平成18年頃に始まった、法務局にて公的に確定する筆界特定制度というものがありますが、裁判に比べて簡易的ではありますが、50~80万程の費用と時間(10カ月程度)がかかります。
それでも少なくとも面積が公的に確定して売買等の行為が可能となりますので、裁判するよりは現実的と言えるでしょう。
一番は話し合いで解決するのが良いのですが、世代が変わったりして事実が確認できなかったりと、なかなか思うようにいかないことも稀にあります。それが原因で土地の購入を断念したなんてこともあります。
境界が確定していなくても購入するのは可能ですが、自分だけで済めばよいですが、次の世代のことも考えるとやはり慎重に判断する、あるいは断念した方が良いかと思います。
今回は無事、関係者の確認ができましたので売主様も安心されていました。