日本には所有者不明の土地の面積は、九州より広いといわれています。
もともと誰のものかわからい土地もそうですが、何らかの理由(多くは権利放棄に近い)で相続登記がなされていないために、ルーツを辿れなくなっているのです。
🖌 2021年4月21日に民法、不動産登記法が改正
所有者不明土地の問題を解消するためのひとつの手段として、不動産登記法が改正されて、相続登記が義務化(2024年4月までに)されて、登記を怠った場合には罰則も設けられるようです。
相続登記自体が任意であったことにも違和感を感じますが、最終的には国の財産となるので、よほどお金になるような土地でなければそのまま放置してきたのでしょう。
その結果、大量の所有者不明土地が発生してしまい、法律でこれ以上の発生を防ごうという、何とも後手後手感は否めませんね。
2世代も相続が続けば破産するともいわれるほど、高額な納税額も相続登記を鈍らせる要因となっているかも知れませんね。
あと、何人も相続人がいると、相続した事実を知らずにいて突然相続税が発生することを知り、分割協議書にハンコを押さないために手続きが進まないという問題もあります。
🖌 所有権移転登記の義務化
相続の発生を知り、所有権を取得したことを知った日から、3年以内に所有権の移転登記の申請をしなければならなくなりました。怠った場合には10万円以下の過料に処せられるという内容です。
ただ、相続登記というのは多大な費用が発生します。〇十万、〇百万という費用が発生する場合もあります。
そのため、相続登記を申請すべき期間内に、法務局に行って登記官に相続人である旨を申し出た者については移転登記の申請をする義務を履行したものと見なされます。
申し出があったときには、登記官が職権で登記します。備考のような登記ですが、この場合は義務違反とはならずに、費用も数千円の証紙代のみでしょう。
その後遺産の分割によって所有権を正式に取得した時には、3年以内に移転登記を申請しなければいけません。
不動産業界にとっても、不動産の流通が促されるという期待がなされています。今後も法改正については深く理解して、ご相談に乗れるように準備しておきたいと思います。