法務局に行くとどなたでも、手数料を支払えば不動産の所有者を知ることができます。

今はインターネットで簡単に取得ができて、しかも窓口に行って取得するよりも手数料が安くすみます。

登記・供託オンライン申請システムのトップページ
👤 登記簿謄本の権利部に表示されている

登記簿謄本(謄本)を取得すると、上から表題部、権利部(甲区)、権利部(乙区)の順で表記されています。

所在~地番、所有者情報(甲区)、所有権以外の権利情報(乙区)、といった内容になっています。

文字の下に下線が引いてある事項については、抹消事項となっています。謄本の一番下の方にその旨が記載されています。

例えば、住所が変更になった際の古い住所であったり、抵当権といった金融機関等の担保が返済により無くなれば、下線が引かれています。

右上にあるQRコードは最近表示されるようになり、ネット申請している方がリアルタイムで物件の状況を把握できたり、謄本が再利用できたりするようですが、私自身は利用したことはありません。

👤 所有者の住所は番地で表示されている

住所の表示は〇〇番地というように、地番表記されています。

いわゆる〇丁目〇番といった住居表示ではないために、ゼンリンさんが発刊しているブルーマップ等、番地が表示された地図で場所を特定します。

どうしても見つからない、あるいは時間がない時は、市役所の市民課へ問い合わせて確認します。

ただ、古い住所のままだったり、所有者が変わっているのにもかかわらず変更の登記がなされていない時は、特定できない場合もあります。

もっとも変更登記は義務ではないので、余計?な費用をかけてまで変更の申請をしない方も一定数いるのが事実です。

最近あったのは、地番から住居表示を確認したところ、公営の団地だったことがありました。

ゼンリン地図の後尾に、現地に行って確認できた範囲で、アパートや団地の入居者の名前が記載されていますが、近年はプライバシー保護の問題もあり歯抜けになっている状態です。

そんな時に所有者を特定するには、近隣への聞き込み等により辿っていくしかありませんね。