松本市筑摩にある分譲マンションの大規模修繕工事が完了しました。

2008年3月に建築されたので、築後13年目での修繕工事です。

建築基準法では、築後10年が経過した外壁がタイル貼りなどのマンションは、その後3年以内に外壁の調査を行う必要があると定められているため、築後12~13年目で調査を含めて大規模修繕工事が実施されることが多いのです。

修繕工事が施されたマンション共用部分の廊下
修繕工事が施された共用部分の廊下
👷 どんな工事が行われるのでしょう

今回の総戸数68戸の分譲マンションについてお話すると、修繕工事期間は約5カ月でした。工事期間中はバルコニ―の使用が一時制限されるくらいで、生活に大きな支障はないようでした。

まずは、仮設事務所、トイレ、掲示板設置から始まります。

その後、足場を約1ヵ月半かけて設置します。足場の設置と並行しながら、外部を高圧水栓で洗浄して、タイルの打診調査を行いながら、劣化したシーリングなどの撤去工事を行っていきます。

足場が完成すると、メインである各部の補修や塗装、そして防水工事といった修繕工事に入っていきます。今回の工事では、外壁の補修、鉄部の塗装、屋上の防止工事、廊下やバルコニーの防水工事が実施されました。

あくまでも共有部分の工事ですが、バルコニーの防水工事を確認した時は、あらためてそこが共有部分であったことを思い出しました。

ただしバルコニーに設置されている給湯器専用使用ですので、もちろん交換等はございません。

👷 修繕積立金で将来の工事はできるのでしょうか

これだけの工事ですので費用も相当なものだと推測されます。恐らく現在積み立てている修繕金の大部分を使うことになるような気がします。

またそこから積立していくのですが、通常は建物が古くなるほど工事費は高騰しますので、多くのマンションでは修繕積立金が上がっていく計画にはなっています。

最近のマンションは、劣化を抑える材料が使用されるなどの工夫がされていることもあり、大規模修繕の周期を15~18年に延長して、入居者の負担を減らす動きも出ています。

一戸建てに比べて、維持管理が楽な分どうしてもお金に頼らざるを得ないところではございますが、管理組合と管理会社の信頼関係、そしてなにより入居している方の美意識というところも非常に大事かと思います。

分譲マンションの購入を検討されている方は、修繕状況積立金の状況を確認するのはもちろん、現地に足を運んで、共用部分の状態等も確認して購入を検討しましょう。

ゴミ置き場や自転車置き場といった共用施設のチェックをすれば、何となく管理状況が垣間見れることでしょう。