不動産を購入する際に仲介会社へ支払う仲介手数料については、成功報酬であることから、売買契約成立時に報酬の請求権が発生します。

法的には権利が発生するのですが、国土交通省が推奨しているのは、契約時に半分、そして残金清算(引渡し)時に半分という支払い方法です。

H.I.C不動産専任媒介契約書
💰 媒介契約書にも請求時期が記載されています

目的物件の売買または交換の契約が成立したときは、報酬を請求することができます。

ただし、〇〇すれば契約・・・のようにいわゆる停止条件が付いている契約の場合はその条件が成就した場合にのみ請求できます。

↑こういった請求時期に関する内容が、媒介契約書に記載されています。

実務的にはどうかというと、ほとんどの仲介会社は決済引渡し後の支払いとしています。少なくとも弊社もこの方法以外で手数料を受領したことはございません。

決して安くない仲介手数料ですから、ローンに組み込んで支払いを予定されている方も多いですし、何となく契約時に支払うっていうのは抵抗がある方が多いのではないでしょうか。

媒介契約書には冒頭の欄に、手数料の金額と支払い時期を記載する項目があるので、記載されている内容はしっかりチェックするようにしましょう。

💰 解除や無効になった場合に返金されるのか

成功報酬なのですから、失敗したら当然いただくわけには参りませんよね。

例えば取引が無効や取り消しになった場合は、最初から契約の事実がなかったことになるのですから、請求する権利も発生しません。

また住宅ローンなどの融資が通らなかった場合も、契約は解除となる特約が設定されていることが多いかと思いますが、この場合も受け取ることはできません。

売主と買主双方に責任がない解約や解除については、仲介手数料は請求できないあるいは無利息で返金されることになります。

ただし、売主または買主の都合で合意解除する場合などは、既に仲介業務を進めているということもあり、仲介手数料を請求されることはあります。半分であったり2~3割であったりと、その業務の推進状況によって判断されることになります。ここらへんはケースバイケースですね。

弊社を含めて多くの会社は請求していないとは思いますが、請求権が消滅したわけではありませんのでご注意を。

せめて発生した費用の実費はいただきたいところではありますが、契約時に半分を請求する会社は、そんな場合に備えていると言えるのかも知れませんね。