最大40万円の還付がある住宅ローン減税ですが、消費税10%への増税を受け、通常は10年間の控除期間が13年間に延長されていました。プラス3年の思わぬボーナスが間もなく期限を迎えます。

注文住宅については既に期限が過ぎていますが、建売分譲住宅は11月30日までの契約締結が期限です。

松本市高宮東の建売分譲住宅
松本市高宮東の建売分譲住宅
💰11月30までに売買契約を締結

コロナ渦ということで、令和3年の税制改正の際に延長されましたが、それも間もなく期限を迎えます。

注文住宅は9月中に請負契約を締結することが条件でしたのでもう間に合いませんが、建売分譲住宅であればまだ間に合います。購入を検討している方は、これもひとつのきっかけとして恩恵を受けられた方が良いと思います。

売買契約を締結すれば良いわけで、たとえ完成していなくても、建築許可を取って販売されているものであれば契約は可能です。

例えば、同じ会社の似たような仕様の建売住宅を既に見学している場合などはある程度イメージができますし、恐らく個別のオプションや途中変更は受け付けないので、完成前に契約締結という選択肢もありかと思います。

その後は令和4年中に入居すれば適用条件を満たします。

土地+建物で価格表示されている、いわゆる建築条件付きの物件は結果、注文住宅となり対象外となりますのでご注意を。

気に入った物件があればこれもタイミング、ご検討されてみてはいかがでしょうか。

💰いくらくらい税金が戻ってくるのか

住宅ローンの年末時点の残高の1%ですので、2500万円のローンだと単純計算で25万円還付されます。

当然年々残高は減っていきますので、その分還付額も少なくはなってきます。それでも35年間のローンを組むと、10年後でもまだ1800万円ほどローンの残高が残っていますので、18万円が戻ってくる計算です。

プラス3年の期間は、同じ計算もしくは、物件購入価格×2%÷3のいづれか低い方が適用されます。

購入価格2500万円×2%÷3=約16.6万円となり、このケースであれば、この金額が3年間戻ってきます。大きいですよね。

例えば、借入額2500万円を35年間で返済する場合、金利が1%違うと、返済総額に約50万円の差が出ます。金利1%に相当する額が還付されるプラス3年のローン減税はやはり魅力的ですよね。

11月30日の期限に間に合いそうにない方は、1%となるとかなりハードルは高いと思いますが、とは言えローン減税の話もしながら、金融機関と金利の交渉はしてみましょう。