道路に面した場所に郵便ポストがあれば、敷地内に入ることなく配布物を投函することができます。
時々、敷地の奥が玄関となっているような場合だと、敷地内に入って行って玄関先にあるポストに投函することになります。ポスティング活動ではよくあることです。
📪ポスティングの行為自体は違法ではないが
不動産業界はポスティング集客を多用する業界です。
例えば販売用の不動産の案内を、近隣住民にポスティングすることはそこそこ効果が期待できるものです。私自身も建売分譲住宅の販売の際には、必ず周辺の賃貸物件へちらしをポスティングしていました。
そんなポスティングですが、その行為自体は、今のところ禁止する法律も存在しないので違法ではありません。またポスト自体が配布物を受け取るためのものなので、設置していれば投函を認めているとも言えます。
ただしその配布方法や配布物によっては罪になる可能性があります。
まず考えられるのが、住居侵入罪です。当然に他人の敷地には許可なく入ることができません。
ポスティング行為自体は違法でないのですが、ポスティング禁止などの張り紙がしてあるところに投函したり、その配布物が公序良俗に反するような内容のものであった場合には罪になる可能性があるのです。
法に触れなくても、しつこい投函や無礼な内容のものであればクレームになることはあり得るので注意したいところではあります。
📪クレームになってしまったケース
もちろん、不適切な内容のものを投函したことはございませんが、ちらしお断りという張り紙を見逃して投函してしまいお怒りの連絡をいただいたことはあります。
気付かずに投函したことをお詫びして二度と投函しないようにお約束して事なきを得ましたが、お互いにあまり気持ちのよいものではないですよね。
不動産の売却をご提案する案内をした時などは、どこで調べたのか知らないが勝手に売却の提案をしないでくれというお怒りの連絡もいただいたことがありました。
法務局で調べれば所有者を特定することはできますが、そんなことよりも勝手な提案に気を悪くされたのでしょう。不動産はデリケートな要素が多いので、悪気がなくとも時々こんな話は聞きます。
なるべく警戒心を和らげるように、かわいい動物の写真を使ったちらしなども作ったりして、お怒りの連絡は減ったような気がしましたが、反響はとくに変わらなかったような気がします。
それでもどこでご縁があるかは分からないので、弊社でも時々は売却のご提案を投函させていただいております。まずはご相談からということで、ご連絡いただけましたら幸いです。