大きなお買い物というのは、タイミングやご縁が大切な要因となります。
他の物件と迷ったりなどしてまごまごしていたら、他のお客で購入が決まったなんてこともしばしば。
慎重かつ多少の大胆さも必要なのかなと思うこともあります。
🏠基本的には申込順で購入者が決まります
購入を決めたら書面により申込書を提出するのが通常です。
住宅ローンを利用する場合には提出するまでに仮審査は通過しておきたいところですが、場合によっては通常1~2週間という申込書の有効期間内に仮審査を受けることもあるでしょう。
仮審査がNGだったり、有効期間が過ぎれば、その申込書は無効となり、次の方がいれば同様に検討に入ります。
個人が売主のケースではほとんどの場合申込順での検討になりますが、業者が売主の場合には申込順ではなく、契約日が早い方、もしくは仮審査を通過した順で購入者を決めるケースもたまにあります。
同日での申込であればまだしも、申込みが早かったのにもかかわらず、契約日や審査結果により順番を決められるのは何とも腑に落ちませんが、売主様の都合なので合わせるしかありません。
事前にそういった状況をお客様に説明できていればよいですが、申込順と思って進めていたら突然、他で決まりましたなんてことになれば何とも切ない気持ちになります。
そんな事にならないように特に初めて取引する会社の場合にはよくよく確認するようにしています。
🏠住宅の事情で購入ができないということも
民間の金融機関で住宅ローンを検討する場合には心配はないですが、住宅金融支援機構が提供するフラット35ローンの場合には、申込人の経済事情はもちろんのこと、購入を検討している住宅にも条件があります。
長期固定金利で貸出しをするローンですので、住宅に耐震性能などが求められるのです。
昭和56年5月31日までに建築許可を受けている建物は、旧の耐震基準で建築されているため、耐震補強工事が必要になるなど、フラット35の利用のハードルが高くなります。
また最新の耐震基準で許可を受けて建築された建物であっても、専門の検査員の調査を受けて適合証明という証明書の発行が必須となります。
業者が買い取ってリフォームしている物件については、大抵この適合証明の発行が可能な状態で販売されていますが、個人売主の物件であれば、建築年月日を確認して適合証明書の発行を検討しなければならないケースが出てくるでしょう。
検査費用や発行手数料が8万円程度発生する上に、場合によっては改修しなければ適合しないということになり、多額の改修費用が発生する場合もあります。
どうしても諦めきれないで費用をかけて購入した方もいましたが、断念する方のほうが多いでしょう。
このように技術的な要因で買えないということもあるので、予め不動産会社にはよく確認するようにしましょう。