2004年4月2日生まれの方から成人となり、様々な手続きや契約行為が保護者の同意なしに完結できるようになりました。また、女性が結婚できる年齢が16歳から、男性と同じ18歳に引き上げられました。
一方、少年法も改正され、成人となる18歳と19歳を「特定少年」と位置づけ、引き続き保護する一方で、事件を起こした場合は、17歳以下よりも厳しく扱われるようになりました。
🍻お酒やギャンブルといった行為は制限されたまま
18歳というと高校3年生の年です。受験や就職といったイベントを控えている中で、あまり箍を外すようなことはどうなのかとも思いますが、それはもはや古い考えで、これだけ自由に情報が得られる時代においては自己決定権を尊重して積極的な社会参加を促そうという風潮になってきたのでしょう。
例えば、スマートフォンの契約、クレジットカードを作る時なども親の同意を得ることなく、自分で完結できるようになります。現実的ではないですが、住宅ローンも契約することができます。
また、進学や就職などの進路も自分の意思で決めることができ、それに伴うアパート等の賃貸借契約の締結もすることが可能となります。親に相談することはあるかと思いますが、法的には勝手に進路も住むところも決めてしまえるということですね。
ただし、健康被害などを考慮して、飲酒や喫煙、競馬競輪といった公営のギャンブルに関する年齢制限は、20歳のまま現状維持となります。
成人式についても、今のところは20歳のままで開催する自治体が多いということですが、そこはせっかくなので分けて開催してあげても良いかなとは思います。
✖不動産取引においては取消ができなくなります
不動産取引において未成年が契約する時は、原則として法定代理人(親)の同意が必要になります。そのため、未成年者が法定代理人の同意を得ずに締結した契約は、取り消すことができると民法に定められています。
いわゆる未成年者取消権ですが、未成年者の取引被害を抑止するための法律です。18歳で成年になるとこの取消権が使えなくなります。
成年と言っても社会経験や契約に関する知識が乏しい若者を騙すようなことがあってはなりません。今でも20歳そこそこの若者が取引被害に遭ったというケースは耳にします。
特に不動産の売買においては多額の金額が一度に動きますので、良し悪しの判断がつかないまま終わっていた、なんてことも考えられます。親の遺産を相続して、20歳そこそこの若い方が単独名義になっていれば尚更危なっかしいです。
少子化の影響で今後は単独名義での相続財産が増えてくることも考えられます。どちらかの親がいれば良いですが、そうでもなければ相談するところがなく被害に遭うといった心配も出てきます。
まずは信頼できる身内に相談して、さらに不動産会社などの専門家に相談するか、あるいは消費生活センターなどの公的機関に相談するようにしてもらいたいですね。