いよいよ不動産の購入を決断した時には、まずは意思表示をすることから始まります。
意思表示というのは、もちろん口頭でも有効ですが、やはり書面として提示した方が言った言わないもなく確実で、さらに気持ちも伝わるのではないでしょうか。そんな時に提出するのが買付申込書(証明書)です。
💰買付申込提出の際にはお金は必要なのでしょうか
買付申込書をご提案する時によく、お金は必要なのかと聞かれます。答えは自由です。申込金という名目で数万円~数十万円を差し出す方もいますが、買いたいという思いを伝えるには、多少でも金銭を添えるのは有効かもしれませんね。当然後日には代金の一部に充当します。
もちろん後になって諸事情により申込みを撤回するとなった場合には、その申込金は無利息にて返金されます。売主様によっては、紛失したり使ってしまって?はということで仲介会社にお預けになるケースもございますが、その場合も期限を決めて預けることになります。期限というのは正式に売買契約を締結するまでということになります。
特にルールや慣習があるわけではないですが、申込金を納めるという行為は、売主様に対する明確な意思表示ということで、物件が他に流れていく心配は各段に下がるでしょう。なかなか口頭だけでは伝わらない効果があるのは間違いありません。
✒申込みは法的な拘束力はございません
売買契約とは異なって、申込書というのは法的な拘束力はありません。提出したからと言って必ず契約しなければならないこともないですし、逆に売る側ももっと高額な提示があったら、申込みを撤回しても何ら問題はありません。
ただし、信用があってこその不動産売買です。法的拘束力はないので、信義則に基づいてということになりますが、仲介会社としても契約に向けて動きますので、通常は有効期限を設けて提出することになります。いつまでもお互いがどっちつかずの状態は不健全ですので、通常1~2週間の期限を決めて、契約に向けて調整をしていきます。
買付申込書を提出する最終の目的は、不動産を購入することです。通常は不動産の売買は先着順での契約となります。今やインターネットでの販売が主流ですので、いつどこでご縁があるかはわからないものです。気になる物件や以前から下調べしていた物件を、いざ前向きに検討しようとなった際には、買付申込書を提出してさらに気持ちを整理して進んでいけば良いと思います。
売主や仲介会社によっては、免許証等により本人確認を要求する場合もございますが、基本は不要です。住所と氏名、さらに仲介会社が入っていれば、売主側にも信用されると思います。