ある日から、雨が降った日に事務所の床が水浸しになっていることに気が付きました。恐らく以前にもあった外壁の亀裂部分から水圧により室内に水が押し出されてきているものと思われます。
オーナーさんがタオルを用意してくださったので補修工事まで凌いでいるような状態です。
💰家賃の減額に至るケースもあります
賃貸人(家主)は賃借人(店子等)に対して、使用できる状態に保つ義務があります。稀に修繕義務を負わない旨の特約がある契約がありますが、特約のない通常の契約であれば、支障なく使用できるように維持修繕する義務があります。
さらに著しい支障が生じる場合には、賃借人は賃料の減額を請求できるということが民法で定められています。
近隣相場と比べて著しく高額であったり、年月の経過による不動産相場の下落などにより減額の請求をするケースは、その権利が民法にも定められていますので時々耳にしますが、使用に支障があるということで請求されるケースは少ないと思います。
多くの家主は維持修繕に対応してくれますし、場合によってはご迷惑を掛けたということもあり機能を向上させたり、プラスαの対応をしてくれるケースもあります。
💰漏水により賃料減額請求が認められることも
裁判例では、水道管などからの漏水が発生したケースで、家主が修繕をしなかった場合に、賃貸物件の効用は少なくとも25%が失われていたとして、賃料の25%の減額を認めたものがあります。また雨漏りによりバケツで受けられないほどの水が侵入してきて、さらに押入れにあった寝具が使用不能になったという事案においてもやはり25%の減額を認めたものもあります。
今回のように、水の侵入により床の一部が濡れたくらいでは賃料減額請求は認められないとは思いますが、それよりもオーナーさんが素早く真摯に対応してくれていますので、使用に支障もないので壁が崩れ落ちてくることがない限りは修繕まで待ちたいと思います。間もなく梅雨時期に入りますのでそれまでにはどうかよろしくお願いいたします。