新築住宅を建築する際には、必ず行政への建築確認申請が必要になります。安全に建築されるかどうかについて、最低限の基準を満たしているかの審査を行うのが建築確認申請です。道路と敷地の関係性や、構造・設備・用途などについて安全性の検査を受けることになります。
👷リフォーム工事でも確認申請が必要です
住宅を新築する際には、都市計画区域外での建築でもない限りは確認申請が必要となります。
リフォーム工事の場合は、その建物構造や工事内容によって確認申請が必要かどうかが決まります。具体的には木造2階建ての建物や、鉄骨造でも平屋建て建物の場合には、基本的には確認申請が不要となります。
木造3階建ての建物や、2階以上の鉄骨造であれば確認申請が必要と言うことになりますが、こちらについては、例えば壁紙の張り替え工事や塗装工事などの、構造部分が変わらない工事であれば確認申請が不要とされています。つまりは、柱や屋根、床や外壁といった構造部分の、さらに過半について行うリフォーム工事については確認申請が必要ということになります。
また増築については10㎡以上が申請の対象となります。
またマンションであれば、自室だけのリフォーム工事であれば、全体からすればほんの一部ですので確認申請は不要ですが、ロフトを作る場合などは増築となりますので、こちらは10㎡以上床面積が増える場合は確認申請が必要となります。
👷実績のある会社に相談するようにしましょう
大がかりなリフォーム工事となると、確認申請が必要になったり、工事費用の借入の相談も必要になってくるでしょう。金額によっては住宅ローンが利用できる金融機関もあります。また耐震工事や省エネ工事に対しては公的な補助金が出るケースもあります。
補助金の多くは、申請しなければ受けられないことになっています。違法な改修工事になったり、もらえるはずの補助金が受けられなかったりということがないように、リフォーム工事については実績のある信頼できる会社に依頼するようにしましょう。