毎年連休明けくらいに届く固定資産税の納税通知。にこにこ現金払いなので毎年とは言え、急な出費という感が否めないのは何故なのでしょうか・・・まるでお上から不動産を借りているかのような感覚にもなります。
贅沢税という位置づけなので致し方ないですが、今年もにこにこ現金一括払いで済ませてきました。
💰新築住宅には軽減措置があります
弊社で比較的取扱いの多い新築建売住宅については、固定資産税の軽減措置があります。
新築住宅を建築、購入すれば多くの方が住宅ローンの支払いも始まります。それに加えてプラス固定資産税となると一気に負担が大きくなりますので、軽減はありがたいものです。
具体的には一般的な新築住宅は3年間、長期優良住宅については5年間、建物の税額が半分になる特例が設けられているのです。ただし、延床面積120㎡(36.3坪)までの部分に限るということで、それ以上の部分は贅沢税とでも言わんばかりに、通常の税額が課税されます。
弊社で販売している3LDK~4LDKの新築建売住宅については、この特例の面積の範囲内にありますので、建物全部について特例を受けられるでしょう。先日ご縁のあったお客様とお話をする機会がありましたので、固定資産税の課税通知書を見せていただきました。
松本市街地に購入された、土地約66坪、建物4LDKの約31坪の新築建売住宅。固定資産税(土地建物)58,700円、都市計画税(土地建物)16,700円、合計:75,400円(年間)という内容でした。月に換算すると、約6,280円・・・大きいですよね。
💰リフォーム工事をしても固定資産税は上がらない
リフォーム工事をしたら建物の評価が上がって固定資産税が上がったというお話も時々聞きますが、柱や壁、屋根などの大規模な改修や、10㎡を超える増築工事でもない限り、通常の改修工事程度では固定資産税が上がることはありません。
逆に、耐震改修工事、省エネリフォーム、バリアフリーリフォームを行った場合には、固定資産税が1年間減額されるという制度もありますので、お忘れなく活用しましょう。
固定資産税の支払いは1回~4回払いでの納付が可能ですが、松本市では昨年の4月からクレジットやアプリでも支払いができるということで、ポイント付与や還元もありますので便利にお得に活用しましょう。