希望に近い物件と巡り合って、いよいよ不動産の購入を決断した際には、まず意思表示をすることから始まります。

意思表示というのはもちろん口頭でも法的に有効とされますが、やはり書面として提示した方が、気持ちは伝わるのではないでしょうか。そんな時に提出するのが買付申込書(証明書)なのです。

H.I.C不動産の売却承諾書
💰予約や申込の際にはお金が必要なのか

買付申込書をご提案した時によく、お金は必要なのかと聞かれます。答えは自由です。

申込金という名目で数万円~数十万円を差し出す方もいますが、これはこれで何よりの意思表示と言えるのではないでしょうか。もちろん後になって諸事情により申込みを撤回するとなった場合には、その申込金は無利息にて返金されます。

売主様によっては、紛失したり使ってしまって?はということで仲介会社にお預けになるケースもございますが、期限を決めて預けることになります。その後いよいよご契約となった場合には、手付金や代金の一部に充当して手続きをする流れとなります。

特にルールや慣習があるわけではないですが、申込金を納めるという行為は、売主様に対する明確な意思表示ということで、物件が他に流れていく心配は各段に下がるでしょう。なかなか口頭だけでは伝わらない、目に見えない効果があるのは間違いないでしょう。

🖊予約や申込には法的な拘束力はないですが

売買契約とは異なって、予約書や申込書というものには法的な拘束力はありません。提出したからと言って必ず契約しなければならないこともないですし、逆に売る側にしてみても、例えばもっと高額な提示があったら、申込を撤回しても何ら問題はありません。

ただし、信用があってこその高額な不動産売買です。信義則とまでは言いませんが、仲介会社としても申込書に有効期限を設けて、契約を前提に動くことになります。決して撤回ありきの予約や申込であってはなりません。

買付申込書を提出する最終の目的は、不動産を購入することです。いつまでもどっちつかずという状態はお互い不健全ですので、通常1~2週間の有効期限を決めて、契約に向けて調整していきます。通常は不動産の売買は申込の先着順での契約となります。

今やインターネットでの販売が主流ですので、いつどこでご縁があるかはわからないものです。気になる物件や以前から下調べしていた物件を、いざ前向きに検討しようとなった際には、買付申込書を提出してさらに気持ちを整理して進んでいけば良いと思います。

売主や仲介会社によっては、免許証等の本人確認書類を要求する場合もございますが、基本的には不要です。住所と氏名、さらに仲介会社が入っていれば、売主側にも十分に信用されると思います。