親御さんが亡くなられて、遺産を相続することになった方のご相談がありました。

現金、株式、不動産、装飾品に着物・・・これらの遺産をご兄弟で相続することになりました。これまで何となく考えていたことが現実になって誰かに相談ということでお越しいただきました。

相続物件と不動産屋さんのイラスト

遺産相続されて、相続税納付の対象となる方は8~9%です。2015年に基礎控除が引き下げになる前は4~5%でしたので、増えたとは言え1割に満たない状況です。贅沢な悩みと言えばそれまでですが、当の本人にとっては深刻な悩みとなります。

遺産が全て現金であれば、等分に相続することによりストレスなく相続は完了するでしょう。不動産などの現物も、現金化して分配する換価分割という方法がありますが、売却価格が相場より低くなる可能性が高いので、よほど急ぎで現金が必要でなければ選択することはないと思います。

ご相談の方も、賃貸アパートと分譲マンション(一戸)はそのまま現物で相続するということで、話し合いの結果、分譲マンションを相続することになったとのことでした。ただ賃料収入があるアパートにも未練があるようで、要はどちらが得策かとのご相談でありました。

単純に資産性だけ見ると、賃貸アパートの方が価値があることはお話しましたが、その後の管理や空室対策などのお話をさせていただいたところ、賃貸経営にはご興味がないようでしたので、ここは分譲マンションを相続してご売却という方が自身にとっては得策という結論になりました。

築18年のマンションでしたが、その後ほぼ当時の購入金額で売却できたので、良い区切りができて本当によかったと思います。ご本人も親御様に良いご報告ができると安心されていました。