現在の民法では、お隣さんの木枝が侵入しているからと言って勝手に切れば違法となります。根っこについては、法律上は勝手に切れますが、それでも丁重にお願いはした方が良いでしょう。快く受け入れてもらえれば良いですが、そうもいかずに訴えてやるということにもなりかねません。

塀を越境してきている木枝

木枝の越境でお隣さんと訴訟、何てことは避けたいものです。そこで昨年4月の民法改正では、お願いしても切除してくれない、竹木の所有者が不明な場合、また建物を損傷しかねない等の急迫の事情がある場合には、切ることができるようになりました。

切り取るための費用は、本来ならお隣さんに請求すべきですが、法に則って切り取ったとしても、勝手に切ればなかなか請求し辛いでしょう。また切った木枝は切った者の所有となるとされていますので、自由に処分できることを考えれば余計なしこりは残さないように、費用の請求は控えたほうが良いかも知れませんね。

普段からそこそこのご近所付き合いがあれば、こういった問題も相談しやすいですが、ご近所付き合いが希薄になってきている方が多い中、その分お隣さんとの不動産に関するトラブルが起こらないように注意しなければいけないということになります。

そんな事情もあってか来年の4月には、根や木枝の切除に限らず、隣地使用権の見直しやライフラインを自己の土地に引き込むための設備を隣地に設置する権利の明確化など、普段の生活に深く関る相隣関係の規定の見直しがなされますので、不動産業者としては専門家として十分に把握しておきたいと思います。