不動産売買の取引において通常は手付金を納めます。義務ではないですが法的な効力を持ちますので心して納めるようにしましょう。

ではこの手付金っていくら納めればいいのか、については特に決まりはないですが、平均すると売買代金の3~5%くらいだと思います。

手付金の領収書の例

法的な効力ということですが、手付金には大きく分けて、契約を締結した証として納める「証約手付」という要素と、万が一契約を中止する場合に手付金を放棄して解約する「解約手付」という要素があります。

不動産売買は大きな取引です。法律上はよほどの事由がない限りは解約ができないことになっています。それでは買主側の負担が大きいのでこういった契約上の取決めを行うのです。売主側から解約する場合には、手付金+同額を支払って解約することになります。

もちろん売主買主の双方が合意すれば、手付金0円もあり得ます。ただし解約をすることになった場合は、手付金放棄ができない代わりに、売買代金の10%相当額等といった相応の損害賠償が発生する可能性は否めません。

また、0円ではなくてもあまりにも少ない手付金となると、売主側としては本当に買う気があるのかと感じることもあり、価格交渉がうまくいかなかったというようなケースもあります。手付金は法的な要素もそうですが、やはり「気持ち」という意味でも0円やあまりにも少ない金額はおすすめできません。

一方、数千円数万円の手付金を支払ってとりあえず契約した、何て話も聞きますが、強引に営業されても、少しでも迷いがあるなら支払わないようにしましょう。手付金も売買代金の一部に充当される重要なお金です。

気に入った物件であればある程度の金額の手付金を納めたほうが互いに気持ちよくお取引が進むことでしょう。逆にあまりにも高額な手付金を要求される場合は危険が大き過ぎますので敬遠するべきでしょう。

売主と買主のご縁の始まりである手付金は気持ちよく納めましょう!