不動産の重要事項説明の際に、隣接地との境界については、引渡しまでに明示をするという説明を受けると思いますが、契約の前にも現地に行って仲介会社等の立会いのもと、隣接地との境界の状態は必ず確認するようにしましょう。
既存のブロック塀や土留めが存在する場合には、それがどちらの所有なのかを確認しておくようにしましょう。通常は地盤が高くなっている方が土砂等が隣地に流れ出ないように設置していますが、そうでないケースもあります。
写真のブロック塀は地盤が低くなっている方の所有となっていますが、地盤が高くなっている隣地の方も自前で土砂をせき止めるために土留めを設置されています。過去にお話合いがあったのかは不明ですが、きっちり自前で土砂を止める処置を取られたようです。
以前に土留めについて隣地の方と揉めたことがありました。ほぼ隣地と同じ高さの地盤でしたが、土留めの所有者はお隣さんでしたので、新たに自前で土留めを設置するように言われました。建物が建っていて工事が難しいのでそのままの状態をお願いしましたがご納得いただけません。
さらに工事中に土留めの上を歩いて使っていたり、敷地内に侵入していたことについても指摘されて、そういうことも相まってお気に召されなかったようでした。雪が積もっていたこともあり足跡が残っていてこちらも弁解の余地なしといった状況でした。
そこで工事に着手したのですが、土を掘ってみるとお隣さんの土留めの底盤がこちら側の敷地内に侵入していることが判明しました。お互い様ということで工事の中止をお隣さんに相談しましたが案の定、余計に気を悪くしてしまい、不法侵入で訴えるとまで言われてしまいました。
その後はこれまでの不手際について丁重にお詫び申しながら、土留めの新設については不要ということでご了承いただくことができました。幸い訴えられることもなく事なきを得ましたが、あらためて境界ブロックの在り方について考えさせられた次第でした。