不動産を購入するには当然に多額の購入代金が必要です。その他には仲介手数料や登記費用、購入後2~3ヵ月後には都道府県より不動産取得税の納付書が届きます。細かい費用も含めてだいたい5~6項目、購入代金の6%(土地)~10%(土地+建物)といったところでしょうか。
一方不動産の売却時には、購入する時ほど項目は多くないですが費用が発生します。こちらも仲介会社に売却を依頼している場合には仲介手数料が必要です。その他、売買契約書に貼付する印紙代ですが買主側と折半という契約内容になっていれば負担することになります。
登記費用(登録免許税)については、例えば登記の住所が現住所と異なっている場合には住所変更の登記が必要となります。また借入があり金融機関の担保権が設定されている場合には、担保権を抹消するための費用が発生します。いづれも専門家に依頼して数万円といったところです。
住所の変更登記については住民票を持ってご自身で法務局に出向いて手続きをすれば、不動産ひとつにつき1000円の登録免許税だけで済みますが、担保権の解除については金融機関との手続きもあり煩雑ですので専門家にお任せしたほうが良いでしょう。
そして売却の際に最も負担が大きいのが、贅沢税とでも言うべき不動産譲渡税です。売却不動産の所有期間が5年以下だと所得税と住民税を合わせて約40%の税率です。5年超だと約20%ですが、それでも多額の負担となります。
売却した金額に課せられるのではなく、あくまでも売却により出た利益について課税されます。例えば1000万円で購入した土地を1200万円で売却した場合には、200万円の利益について課税されます。マイホームや相続財産については贅沢税とは言え軽減の特例が定められています。
先日、親から相続された築18年の分譲マンションの売却のお手伝いをさせていただきましたが、売却による利益こそなかったですが、経年使用による償却分は利益と見なされて、100万円超の譲渡税を納めたというお話でした。
譲渡税は申告による納税ですが、不動産は金額も大きく登記が動きますので、申告しないと後になってさらに20%ほどの無申告加算税が課せられることになりますので、くれぐれも欲を出さないようにしましょう。