道路は国道や県道などの公道と個人所有となっている私道に分かれます。建物を建築する際には原則は4m幅以上の公道に2m以上接している土地でないと建物建築の許可が下りません。私道であっても公道と同等の扱いがなされている位置指定道路であれば建物を建築することができます。

公図

見た目が道路で近隣住民も当然のように車両通行しているようなケースであっても、よくよく調査してみるとそうでなかったということもあります。個人所有の土地を昔から通路として利用していたところ、相続等により所有者が変わるタイミングで状況が一変することもあります。

周辺が田畑であった頃に所有者本人も周辺住民もが当然のように通行用として利用してきた道路のような形状の土地が、未だに利用されているようなケースはまだまだあります。所有者本人が了解していても代替りのタイミングでその土地が利用できなくることもしばしばです。

法務局に備え付けられている公図という古い地図を閲覧して、道と書かれている場所は公道を示していますが、建築基準法の道路(原則4m以上)かどうかは現地を見て役所で調査する必要があります。建物建築が許可されないとなると大惨事となってしまいます。

また他人名義の私道に接していても、道幅や接道条件を満たしていれば基本的には建物の建築許可は下ります。ただし名義人の承諾が得られずに争いとなるようなケースもございますので、例え公道扱いである位置指定道路であっても念のため調査するようにしましょう。

何気に通行している土地が実際は道路でもなんでもないということもございます。特に古くからの集落内にある土地を購入する際等には、近隣調査も含めてしっかりと土地の所有関係やその扱いについて不動産会社へ調査を依頼するようにしましょう。