不動産を売却して利益が出た場合には、翌年の確定申告時に不動産譲渡税を納める必要があります。不動産会社は税理士ではございませんので詳細説明や申告のお手伝いはできませんが、売却相談の際には大まかな仕組みについてはご説明させていただいております。

譲渡所得の申告のしかた

不動産を売却するシーンで一番多いのがご自宅やご実家を売却するケースです。マイホームの3000万円控除という制度があり、売却による利益から最大3000万円控除できますので、例えば3000万円で購入したご自宅が6000万円で売却できたとしても譲渡税がかからないことになります。

転勤などで家族と離れて単身で暮らしているケースではいづれは一緒に生活すると認められる場合には控除が使えますが、別荘など趣味娯楽用に使用していた家屋や、この控除を受けるためだけにのみ入居したような場合は使えません。

マイホーム売却に対する特別控除という位置づけですので、例えばご相続された実家を売却するケースではこの控除は適用されません。そうなると売却した結果利益が出た際にはその利益に対して最大40%弱というとても高額な譲渡税が課せられることになります。

親などが購入した時の資料が残っていて、売却による利益が出ないことが確認できれば課税はされません。また親の所有期間と相続した方の所有期間を通算して譲渡した年の1月1日時点で5年を超えていれば長期譲渡所得となり税率も20%弱となります。

先日にご兄弟間で相続された方から売却のご相談を受けました。お兄様の自宅を妹がご相続されたのですが、その家で一緒に生活したこともなく相続してから1年弱で親子でもないので譲渡税については5年以下の短期譲渡となり40%弱の税率が課せられるのではと考えておられました。

当然マイホームの特別控除は受けられませんが、この場合でもお兄様の所有期間と相続された方の所有期間を通算してその長短が判定されるため、親子間や同一生計にかかわらず長期譲渡所得して扱われることになります。

ただしさらに相続された妹からその子供等が相続した時点では、お兄様の期間は引き継げませんので、今回のご売却で妹さんがお元気なうちにご売却されるタイミングが出来て良かったのかもしれませんね。今回はご売却を急ぐということでしたので弊社にて買取りさせていただきました。皆さまがとても安堵されて、弊社も良いご縁をいただき誠にありがとうございました。