不動産が共有名義となるケースは、例えば夫婦や親子共同で購入資金を出し合った場合や、不動産を兄弟等で相続した場合などに、その割合に応じて持分〇分の〇という表記で登記されます。共同購入であれば出資割合に応じて、相続の場合は法に基づいて等分になることがほとんどです。
不動産を共同で購入した場合は、共有者それぞれがローン控除を受けられたり、相続税は持分のみとメリットもありますが、何らかの理由で売却するとなった場合には、共有者全員の同意が必要となりますので、単独で売却することはできません。これは相続で共有となった場合も同様です。
住み替え等により共有者が同じ目的をもって売却する場合は、単独で売却する場合と同様の書類を共有者全員分揃える必要がある以外は、何ら手続きが煩雑になることはございません。原則は共有者全員立会いの下手続きを行いますが、委任状により特定の方に依頼する方法もあります。
不幸にも離婚により共有不動産を売却することになった場合も、共有者の同意があれば売却は可能です。仮にどちらかが住み続けるとなれば、残る方が出ていく方の持分を買い取るということも考えれますが、ローン利用もハードルが高く資金的な余裕がなければ難しいでしょう。
また持分だけの売却は単独でできますので、最近では持分の買取りを専門に行っている業者もありますので、多少は相場より安価になるかと思いますが、早くすっきりしたい方は検討する価値はあるかもしれません。
相続で共有状態となている不動産の売却は一筋縄ではいかないことが往々にしてあります。相続した不動産に住んでいる親族がいればその方主導で売却等を検討することになりますが、空き家の状態だと大抵は相続人間で意見が分かれることになります。
普段から相続人間で関係性が出来ていて、特定の相続人に一任して進められれば良いですが、バラバラで動いて収集がつかなくなることもしばしば。その間に不動産も劣化して完全に売れるタイミングを逃してしまうなんてこともあります。
相続不動産の場合は、関わりたくないという方も一定数いますので、そういう方は先に書いた専門業者に持分を売却という選択をする方も多いでしょう。他共有者に嫌味のひとつも言われそうですが、業者なり第三者が入ったほうがその後の話し合いも進みやすいかもしれません。
共有不動産の売却は、各方面の専門家と連携している不動産会社に入ってもらってお話を進めるようにしましょう。弊社でもご相談承りますのでお気軽にお問い合わせください。