文字通り、占用(継続して使用する)するための使用料です。

よく、水路に住宅侵入用に橋がかかってたりするのを見ませんか?

水路に渡してある小さなコンクリート橋

あれもいわゆる、水路の占用の状態です。

住宅を建築(建築許可)するためにも必要不可欠なので、他に侵入口があるなどよほど不要と見なされなければ、許可は下ります。

ただし、使用料というものが必要で、松本市の場合は一般住宅であれば幅4m以下に限られ、200円(㎡)/年と定められています。
例えば、1m幅の水路に4mの橋をかけると、4㎡×200円で800円/年となります。

無断で工事をすると、条例違反で刑罰もあり得ますのでくれぐれもご注意を。

また、道路を占用して工事等をする場合にも、許可使用料が発生します。

工事現場等でよく、足場が道路にかかっていたり、落下物防止のネット等が道路に突き出していたりしますよね。

道路や歩道の通行を制限したり、使用する場合には警察や行政への申請許可は不可欠なのです。
何かあった時には、申請しておかないと大騒ぎになります。

ちなみに松本市では現在、道路占用の一部基準を緩和して飲食店や物販店の支援を行っています。

万全に対策をして、久々にお買い物にでかけてみましょうかね。

松本市では現在、道路占用の一部基準を緩和して飲食店や物販店の支援を行っています