不動産を購入する際には、物件代金の他に仲介手数料や登記費用、契約印紙代に年額固定資産税の日割り清算費用等が発生します。また場合によっては上下水道関係の負担金が必要です。そして購入の4~6ヵ月後には不動産取得税の納付書が届きます。

登記済権利証書のイラスト

例えば3,000万円の不動産購入の場合でしたら150万円程の諸費用が必要となります。諸費用と言っても軽自動車1台分くらいの費用がかかることになります。そんな高額な不動産取引ですが、売却する側にもいくつかの費用が発生することがあります。

売却活動を不動産会社に依頼している場合には、購入する際と同様に仲介手数料が発生します。売却価格(税抜き)の3%+6万円+消費税という法定手数料だと、3,000万円の不動産を売却した場合には100万円超の仲介手数料となりこれが最も高額な費用と言えるでしょう。

その他には例えば登記上の住所が現住民票住所と異なっていれば、住所を変更する登記が必要であったり、不動産が金融機関の担保に入っていれば担保権を抹消するための登記手続きが必要で、ともに数万円程度の費用がかかります。

また、購入した際に課税される取得税に対して、不動産を売却した際には不動産譲渡税が課税されます。ただしこの税金は不動産を売却したことによって利益が出た場合に限られますので、不動産取得税のように一律に課税されるものではありません。

購入の際に課税される不動産取得税も売却した際に課税される不動産譲渡税もマイホームの売買取引の場合であれば税額の軽減特例があって、場合によっては不課税となりますので忘れずに申告するようにしましょう。黙っていても特例は受けられませんのでご注意です。

また不動産を売却する際に想定される費用として、境界確定のための測量費用があります。個人間での売買では隣接者との境界標が確認できて揉め事がなければわざわざ高額な費用をかけて測量することは少ないですが、我々業者が売主となる場合にはほぼ毎回この確定測量を行います。

不動産を売却する場合は購入する場合と比べて費用は少なく、さらに不動産会社等の業者に売却する場合は、変更登記費用等が発生する場合を除いて費用はほとんど発生しません。時間や労力といったストレスも少ないことを考えれば、業者への売却も検討されてみてはいかがでしょうか。