社会生活の中においての一定のルールを定めた民法が、2020年4月に改正されました。
不動産業務においては、ほとんどが賃貸借契約に関することなのですが、売買に関係する改正として契約不適合責任という文言が登場しました。
もともと「瑕疵」(欠陥)という言葉が「契約不適合」という言い方に改められました。
例えば中古住宅であれば、雨漏りやシロアリ被害などの瑕疵(欠陥)が発見された場合には、買主が売主に対して解除または損害賠償が請求できるというのが、これまでの瑕疵担保責任といわれるものでした。
解除?損害賠償?何となく大ごとのようで面倒くさそうな感じですよね。
実際、発見されると、もともと欠陥があったという立証や催告などが必要でとても面倒です。
そこで、改正により、瑕疵という文言を契約不適合(契約の内容と違う)としてわかりやすくするとともに、減額や補修の請求もできるようになりました。買主が請求しやすいようになったのです。
中古住宅などの建物であれば、不適合と言えば壊れてるとか使えないとか想像がつきますが、土地の場合ってどうなのでしょう。
もちろん、水溜まりで家が建たないとか陥没していて家が建たないとか、それくらいのレベルなら不適合と言えるでしょうが、そもそも買わないですよね(笑)。
ではどんなケースが想定されるのかというと、ほとんどの場合が地中の埋設物ではないでしょうか?
家を建てようと掘ったら、昔の建物の基礎が出てきたとか解体された建物の残骸が出てきたとか、時々あります。小判でも出てくれば別ですが、ほぼ廃棄物です。
不動産業者等から購入する場合はこういった説明を受けて、万が一発見された場合は契約不適合責任として撤去してもらえるでしょう。
個人間で売買する場合も、任意ではありますが、しっかりと取り決めをして契約することをおすすめします。こんな時はやはり、仲介業者等に中に入ってもらって契約したほうが安心でしょう。
言った言わないはないようにしたいものですね。