好評分譲中の安曇野市高家の南側分譲地7区画も残り3区画となりました。現在1区画検討中の方もいらっしゃいます。

豊科高家分譲地残り3区画26号商談中

春先の引っ越しに向けていよいよ建築も始まってきていますよ。

22号地、安曇野市景観条例の許可が掲示されています。
こちらは22号地、安曇野市景観条例の許可掲示です。
25号地、1Fの間取りを落とした地縄が張られています。
こちらは25号地、1Fの間取りを落とした地縄が張られていました。これから基礎の高さを計るところですね。
□ 開発分譲するには1区画あたりの最低面積が決められている

宅地分譲等で開発を行う際には、快適な環境を維持するためにも、ある程度の広さの最低面積が決められています。

通常1,000㎡以上の土地を分譲する際には開発の許可が必要となりますが、その許可を得るためには、多くの場合1区画あたり150㎡は確保するように行政より指示があります。45坪ほどですので、住宅を建築するには十分な広さと言えるでしょう。

一方、1,000㎡に満たない土地だと、1区画100㎡ほどに分割する、ミニ開発が実施されることがあります。開発の許可が不要なので、最低限での区画分譲とするのです。

売る方としては当然、細かく区画した方が数が売れるので実入りが大きいと言えますが、住む側としては果たして快適な環境と言えるのかは、はなはだ疑問ではあります。

☆ 豊科高家分譲地は最低面積が300㎡と決められています

安曇野市等の郊外にあっても、開発許可の条件としての最低面積が決められていますが、やはり150㎡もしくは200㎡といったケースが多いです。

そんな中、豊科高家地区は安曇野市の条例で、最低面積が300㎡以上と定められているのです。

これだけの広さがあれば、隣近所との離隔も取れて、互いにプライバシーを確保しながらも、たまにはお庭でBBQなんてのも楽しみですよね。分譲地を購入をされた方の中には、ドッグランを設ける計画をされている方もいますよ!

幹線道路から入ったところに位置していますので、小さいお子様の安全面においてもご安心です。

松本市へのアクセスは梓橋を渡ればすぐですし、松本ICへも分譲地から車で15分ほどで行けますよ。松本市での土地購入を検討されている方にもいいかも知れませんね。

新着情報でも進捗をお知らせして参りますので、よろしくお願いいたします。