何らかの理由で支払いが滞り、お金を貸している債権者裁判所に申し立てて、法律に基づいて強制的に売却されることになる競売。だいたい6~8カ月支払いが滞ると申し立てられるケースが多いようです。

競売結果公開例
売却結果は即日に公開されます
🏠 全ての物件が売却となるわけではございません

先日5月19日の売却結果を見てみると、松本地方裁判所の取り扱い物件5件のうち、2件が取下げとなりました。長野県全体で見ても、18件のうち4件は取下げで、4件は不売という結果となりました。

取下げとは、銀行などのお金を貸している債権者と、借りている債務者とが話し合い等をして、参加を取下げる行為です。

お金を工面して借金を全額返済したのか、返済方法について一部返済等で延命したのか、いくつかの方法は考えられますが、開札の前日までに裁判所に申し立てれば取下げができます。

あるいは、個別に売却先を探していて、開札までに相手が見つかったということも考えられます。いわゆる任意売却と言われるもので、弊社でも時々相談に乗ることがあります。

不売とは文字通り、落札(購入)する人がいなかったという結果です。今後、特別売却という方法で手を上げた人に売却されることになります。当然、最低(基準)価格は下がっています。

🏮 お手伝いした物件は取下げとなりました

豊科のとある物件に入札を検討したいとのご相談があり、市外の会社さんでしたので、現地の調査や入札価格の検討などについてお手伝いする運びとなりました。

建物の解体費用、土地の造成費用や測量費用、各種税金・・・諸々を協力業者さんにも相談しながら、入札(購入)価格の検討をいたしました。

2~3区画の土地分譲地として検討いたしましたが、正直なところ非常に厳しい数字となりました。厳しいというのは、商品として割高になるということです。

そのことを率直にお話したところ、今回はお見送りというご判断となりました。しかし蓋を開けてみると取下げということで、何ともご縁がないものでした。

もともと厳しい入札となる見込みでしたので、検討された会社さんも何となく納得した感じはありました。また入札をご検討されるようでしたらご相談いただきたいと思います。

入札に関するご相談やお手伝いも行っていますので、競売物件の購入をご検討される際にはH.I.C不動産までお問い合わせください。