土地代を親御さんが出してくれるのは、本当にありがたい限りですね。それだけ建物の方にお金をかけられることになりますので、一層楽しみが増えるというものでしょう。

多少のうしろめたさはあるかもしれませんが、そこは甘えてもよいのではといつも感じています。

ウッドハウス信州島立外観イメージ
建築中のウッドハウス信州松本市島立 松本ICまで車5分♪
👪贈与税の非課税枠を使いましょう

住宅取得資金として父母や祖父母から贈与を受ける場合は、省エネ住宅であれば最大1000万円まで非課税という特例もあります。今年より最大1500万円から引き下げられましたが、それでも大きな金額であることは確かです。

令和5年12月までの契約が条件ではありますが、通常であれば45%の贈与税が課税されるところが非課税となるのですから、住宅の購入を検討する際には是非とも相談してみましょう。

お金を出すからには口出しもするかも知れませんが、大いにお金とお口を出していただきましょう。

検討段階で相談しておけば、そういった協力もいただける可能性が高くなると思います。事後になって相談しても、都合の良いことだけということになって取り合ってもくれなくなるかも知れません。

お金の協力が得られないにしても、事前に相談すれば、経験上や知人の話なども交えてのお話も聞けて大いに参考になることもあるはずです。

悪いことは早めに伝えましょうとは言います。もちろん悪くないことですが、大きな買い物の時は早めに親に相談するようにしましょう。

👪土地は親の名義か子供の名義か

住宅資金の贈与ということで資金の提供を受ければ、子供の名義で登記することになります。資金提供だけで親が土地を購入する場合には、当然親の名義の登記となります。

ここで子供の名義にしてしまえば、それこそ単純な贈与ということで多大な贈与税が課せられることになりますが、贈与の翌年の3月15日までに特例の申告をすれば非課税として認められます。

親の名義の土地に建物を建てるメリットは何と言っても資金的に余裕ができることです。土地代がかからない分を建物や外構工事に充てることができます。

あとは固定資産税もかかりませんのでやはり経済的なメリットが大きいでしょう。

土地は親から無償で借りる(使用貸借と言います)形になりますので、住宅ローンも特に問題なく利用することができます。

親とはいえしっかり毎月お金を払うということも考えられますが、この場合は親に所得税がかかりますし、親子間なので保証金や権利金はなしとすると、通常はあるものと見なされてその分が贈与として見なされる可能性があります。

土地の相続時にもめる要素がなければ、親の名義のままで無償で借りるのが良いのではと思います。