毎年1月1日時点の不動産所有者に課税される固定資産税。土地に定着している車庫や物置にも課税される可能性があります。

ただし取壊しにより建物が無くなれば、固定資産税を支払う必要がなくなるのは当然です。月日割という制度はないので、1年分は納めることにはなりますが・・・

松本市筑摩2丁目「ウッドハウス信州」建築予定現場にある未登記建物
松本市筑摩2丁目「ウッドハウス信州」建築予定現場にある未登記建物
ウッドハウス信州筑摩2丁目新築建売住宅3棟建築予定です
ウッドハウス信州筑摩2丁目新築建売住宅3棟建築予定です
💰新築した建物の登記は義務となります

建物を新築すると、1ヵ月以内に登記をすることが法律上の義務となっています。

表示登記と言いますが、怠った場合には10万円以下の過料に処せられることになっていますので、必ず登記はするものです。実際に過料に処されたという話は聞いたことはないですが・・・

登記をすれば法務局から行政に情報が伝わり、それをもって固定資産税の算出が行われます。いわば税金を課すための登記といってもよいでしょう。

物置やガレージなども場合によっては登記が必要となります。ただ置いてあるだけのような物置であれば登記の必要はないですが、土地にしっかりと固定されていて簡単に移動できないような物置であれば、建物と見なされて登記が必要となります。

またガレージなどは周囲が壁や屋根で囲われてなければ、建物とはみなされずに登記する必要はありません。要は屋根や壁があって、土地に定着していれば登記が必要といった感じですね。

💰登記をしていないと税金はかからないのか

物置や納屋などは、時々というよりけっこうな割合で登記されていない(未登記)ことがあります。

必要がないと思ったのか、登記に費用がかかるから敢えて放っておいたのかのどちらかだとは思いますが、いづれにしてもほとんどの未登記建物も固定資産税はしっかりと課税されています。登記していなくても、上空からの空撮や定期的にエリアを巡回するなどして、新たに建物が建っていないか調査しているのです。

仮に建物の存在を確認しても登記までは要求しないのでしょう。未登記でも、課税通知書にはしっかりと表記されて課税されてきます。上の写真の物置もそんな感じで数百円の課税がなされていました。

不動産売買においては、未登記の建物の場合は、特約条項に所有権が移転する旨を記載して取引をしますが、勝手に登記される恐れもありますので、取り壊す予定がなければすぐに登記したほうがよいでしょうね。

取り壊した場合には市役所の資産税課に行ってその旨を伝えれば、現地確認をした上で、翌年より課税されなくなりますので、届出はするようにしましょう。