先日に売買となった土地に建っていた、築後50年以上経過している建物と物置を解体いたしました。場所は松本市筑摩で、新築建売住宅が3棟建築される予定です。

建物を解体した場合は、滅失の登記が必要になります。建物を解体した日から1ヵ月以内に申請しないと10万円以下の過料に処するとされていますので注意が必要です。

建物解体後の松本市筑摩新築建売住宅3棟建築予定地
松本市筑摩に新築建売住宅3棟建築予定です
👷義務とは言えすぐに申請したほうが良い

建物の解体後、1ヵ月以内に申請しないと10万円以下の過料に処されるというのは金銭的な痛手ではありますが、滅失登記を申請しないと色々な不都合が生じます。

建物がないのに登記だけ残っている状態となれば、新しく建物を建築する際に許可が下りません。広い敷地の別の位置に建築するということであれば問題ないですが、通常は位置が重なるケースがほとんどです。

また、土地を売却するとなった場合にも、建物の登記が残っていればそのままで購入する人はいないでしょう。建物の所有権も移転することはできますが、建物の取得税や固定資産税といった余計な費用負担が発生しますので、必ず滅失登記を要求されるでしょう。

また、相続が発生した場合には、遡って滅失登記をしなければならない等手続きが煩雑となり、これまた余計な費用も発生しますので、残された方に不憫をかけないためにも、解体後は速やかに滅失登記は完了しておいたほうがよいでしょう。

👥滅失登記は自分であるいは代理人でもできます

土地家屋調査士等の専門家に依頼すれば難なく登記が完了しますが、数万円の費用がかかります。

滅失登記はそれほど煩雑な手続きではないので、自分で申請する方も多いと思います。登記簿謄本(法務局発行)、地図(住宅地図)、申請書(法務局書式)、解体証明(解体した会社が発行)を準備して、松本市であれば松本市沢村にある地方法務局に出向いて手続きを行います。

窓口に申請書を提出すると、登記官がチェックをして、修正があればその場で指摘を受けますので修正します。訂正や追加で押印を求められることがありますので、申請書に押したみとめ印は持参するようにしましょう。多少の手間と時間は要しますが、費用は登記簿の発行手数料数百円だけで済みます。

今回私は代理人という立場で申請しましたので、所有者からの委任状を別途持参しました。売買にも関わって謄本は手元にあったので、特に費用もかからずに申請が完了しました。今回は関係者ということで代理人として申請いたしましたが、反復継続して登記手続きをすると、報酬の有無にかかわらず法に触れることがありますので気を付けましょう。