2021年9月1日にデジタル庁が設置されて、押印不要やぺーパーレス化などが今後は益々加速していくものと思われます。

不動産業界においても社会実験を経て、売買賃貸かかわらず不動産取引の契約が全面的にデジタル化(オンライン化)できるようになりました。

ペーパーレス化のイラスト
💻今のところ電子化は義務ではない

不動産取引においても、書面を電子化できるというだけで強制ではありません。

大手分譲会社などでは既に、情報収集から契約締結までの各プロセスについて非対面取引の選択ができる仕組みを導入しているようですが、中小の会社ではまだまだリアルな対面取引がメインとなっています。新たなシステムの導入や使いこなせる人材の確保などが余計な負担と考えていることもあり、日常業務での対面取引をわざわざ変更する必要性や動機がない会社が多いと思われます。

弊社でもZOOMでの打合せや、メールで契約関係書類の内容確認くらいは行いましたが、取引については全て対面取引で行っています。電子印の準備もしておりますが、活用する場面は今のところございません。ただお客様からの要望があった時にバタバタするので準備はしているところです。

💻電子書面だと印紙税の負担が不要なのか

不動産取引の契約電子化に先行して、さまざまな分野ですでに電子書面が導入されています。そんな電子書面(電磁的記録)ですが、印紙税が課税される文書には該当しないというのが、今のところの国税庁の見解のようです。

不動産取引については、例えば3000万円の物件を売買する場合、紙の売買契約書を2通作成すると、それぞれに1万円(令和6年3月31日までの軽減措置)の印紙税がかかります。電子契約であればこれが節約できるということです。ただし国税である印紙税収が大幅に落ち込んできた時には、課税されるようになるのか甚だ不透明なところはあります。

超アナログな不動産業界においては当面、対面取引が継続されると思われますが、選択肢のひとつとして準備はしておきたいものです。