松本市の行政区域の中の市街化調整区域内では、原則建物の建築ができません。

しかしながら公共性の高いものや、農林業等で必要な施設などは建築可能です。また、市街化区域に不向きな施設、例えばゴルフ場やドライブインというと分かりやすいでしょうか、などは面倒ですが許可を取れば建築できます。

松本市島内の分譲地
松本市島内の市街化調整区域内の分譲地

市街化調整区域の土地は、市街化区域周辺の郊外にあることが多いですが、その分見晴らしが良かったりお隣さんとの距離に余裕があったりとメリットも多くあり、静かな住環境で住宅用地として適している場所もたくさんあります。

松本市では平成22年の条例改正により、一定の区域内であれば、市街化調整区域であっても、一般住宅や小規模な店舗であれば、誰でも建築ができるようになりました。島立、島内、笹賀、神林、今井・・・松本市にある市街化調整区域内にて一定区域が指定されています。ただし、何でもかんでも建築できるわけではなく、いくつか条件があります。

ただし、何でもかんでも建築できるわけではなく、いくつか条件があります。

  • 住宅の場合は幅員4メートル以上、店舗・事務所は幅員6メートル以上の道路に接していること
  • 道路の新設及び下水道の本管を新設する工事は行えない
  • 住宅の敷地面積は最低200平方メートル以上とすること
  • 建築物の最高の高さは10メートル以下とすること(概ね3階建くらいまで)

といったような諸条件を遵守したうえで建築行為を行わなければなりません。また原則は建築禁止区域ですので、行政への申請や許可も必要になります。販売業者等が取得する許可の条件の中には、建売住宅限定という条件が付くこともあります。

建売住宅ということは、原則一般住宅のみの建築となり、土地の名義も建築許可の申請人も同一人であるということになります。土地のみ売却したからと言って、先走って先に土地の所有権だけ移してしまった場合には、建築の許可が下りないという事態になります。

建築許可の申請の際に名義を戻すことも可能かもしれませんが、手間や時間、費用もかかります。そして何よりも業者としての信頼を損ないかねませんので、そこは金策を急がずに建築の許可を待って、許可条件通りに建売住宅として売却するようにしましょう。