不動産の売買契約が成立すると、第三者に対して権利を明確にするために法務局にて不動産の登記を行います。所有権の登記やローンを利用した際には金融機関の担保権設定の登記、通行権等の権利を保全する地役権の登記などを行う場合もあります。

登記識別情報通知

不動産の登記は、建物を新築した際の表示登記や建物を解体した際の滅失登記などはご自身で登記する方もいますが、所有権等の権利の登記となると一定の専門知識を要しますので、ほとんどの方は登記の専門家であります司法書士に依頼することになります。

特に売買や財産分与など大金が絡む重要な登記は間違いがあってはならないので、例え買主側が自分で行うと言っても避けた方が良いでしょう。当然それなりの費用はかかりますが、一生ものですので後悔のないように専門家に依頼するようにしましょう。

司法書士の選定については、通常はその費用を負担することになる買主側で指定します。一般の方はそうそうお付き合いがないと思いますので、そんな時は仲介会社の紹介により依頼することになると思いますが、紹介といっても取次だけですのでここで費用が発生することはございません。

仲介会社の多くはある程度取引先が限られていますので、リピート割引きとは言いませんが、単発で初めての司法書士に依頼するよりは費用を抑えられるかと思います。割引と言っても費用のほとんどは登録免許税等の税金ですので大差はないと思いますが多少でも費用を抑えられるでしょう。

通常は買主側で指定する司法書士ですが、時々売主側で指定されてくることもあります。買主側からすれば何か言い値で請求されるような不安がありますが、大手の分譲会社などであれば事務の効率を考えてという理由だけで決してマージンを取っていることはないと思います。

それでも買主側の仲介会社として携わっている場合は、費用の相場観がない買主に代わって、売主側からの請求をしっかり検証するようにはいたします。明らかな計算間違いがあったこともございますし、実際に値引き相談させていただいたこともございます。

最近では大手の車屋の件もありましたので、無知をいいことに余計な負担を強いられることのないようにお手伝いするのも仲介会社の役目ですね。